減価償却資産の取り扱いについて

更新日: 2012/12/17

減価償却資産の取り扱いについて

建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費となるのではなく(注)、 その資産の使用可能期間にわたり分割して必要経費となります。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数があります。減価償却の主な計算方法は、法定耐用年数の期間に応じ均等に按分する定額法と法定耐用年数に応じた一定の割合を乗じて算出する定率法があります。なお、減価償却資産は一定の要件を満たすことにより、下記の取り扱いを行なうことができます。
注:使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、取得時に全額必要経費となります。

1.(法人および個人事業者とも)取得価額が20万円未満の減価償却資産は3年間で償却することができます。

取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度(各事業年分)にその全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で均等に償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。

2.青色申告の中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

青色申告の中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人等を指します)が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

3.個人事業者のうち一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成26年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できます。