法人の交際費課税の特例

更新日: 2014/06/06

◇法人の交際費課税の特例

法人が支払った交際費は、大企業(資本金1億円超)では1円も税務上の費用になりませんでした。中小企業(資本金1億円以下)にも一定の制限がありました。しかし、平成25年度、平成26年度税制改正において、企業の交際費の制限が緩和されました。

・これまで中小企業の交際費のうち税務上の費用になるのは年間600万円までで、そのうちの10%は税務上の費用から除外されていました。600万円支払って540万円が税務上の費用になるという計算です。平成26年3月決算から10%の除外がなくなり、上限も800万円まで広がりました。この改正は、平成25年4月1日~平成26年3月31日に開始する事業年度に適用されます。(平成26年度税制改正において、さらに2年間延長)

・平成26年度税制改正においては、大企業にも飲食のための支出の50%を税務上の費用と認めることになりました。(平成26年4月1日~平成28年3月31日までの間に開始する事業年度)
それにともない、中小企業は、現行の800万円までの全額と飲食費50%との有利な方を選択することができることになります。よって、1人当たり5000円以下の飲食費等については全額税務上の費用とされていますので、それ以外の飲食費等が1600万円を超える場合に有利となります。

・1人当たり5000円以下の飲食費については、以下の事項を記載した書類
の保存をしている場合に限り税務上の費用とされます。ただし、法人の役員、従業員等を相手とする社内飲食費は除外されます。

飲食等の年月日
飲食等に参加した者等の氏名、人数
その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
その他参考となるべき事項

・個人事業者の場合、専ら事業の遂行上必要と認められる場合に限り交際費と
して必要経費にすることができます。