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更新日: 2014/07/18
◇復興特別法人税の1年前倒し廃止
復興特別法人税の額は、原則として、各課税事業年度の法人税額に10%
の税率を乗じて計算した金額とされています。
現行制度
復興特別法人税が課税される課税事業年度とは、平成24年4月1日から
平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日か
ら同日以後3年を経過する日まで事業年度をいいます。
3月末決算法人であれば上記期間と一致し、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3事業年度にわたり、復興特別法人税が課税されます。
また、9月末決算法人であれば、最初に開始する事業年度開始の日である平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3事業年度にわたり、復興特別法人税が課税されます。
改正内容
復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了することとされます。
そのため、課税事業年度は平成26年3月31日までに開始する事業年度
までとなります。
<復興特別法人税廃止に伴う法人税率>
平成26年3月31日までに開始する事業年度 | 平成26年4月1日以後に開始する事業年度 | ||
所得年800万以下 | 所得年800万以下 | ||
28.05% | 16.5% | 25.5% | 15% |