保険金を受け取ったときの税金

更新日: 2014/12/19

◇ 保険金を受け取ったときの税金

生命保険や損害保険の保険金は、保険料の負担者や支払原因によって、課税関係が異なります。

・生命保険

生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものなのか、満期
によるものか、また、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異
なります。

夫婦の関係でみると、次の表のようになります。

被保険者

負担者

受取人

保険事故等

課税関係

満期

夫の一時所得

満期

妻に贈与税

夫の死亡

妻に相続税

夫の死亡

妻に相続税

満期

夫の一時所得

妻の死亡

夫の一時所得

年金方式で保険金を受け取った場合は、その年ごとの雑所得として所得税
及び復興特別所得税がかかります。

・損害保険

損害保険金を受け取る場合も、保険料の負担者や支払原因によって課税関
係が異なってきますが、保険を掛けていた人が建物の焼失や身体の傷害・疾
病を原因として受け取る保険金には、原則として課税されません。
しかし、事業者の店舗や商品が火災で焼失した場合、焼失した商品の損害
保険金は事業収入(売上)になります。
また、焼失した店舗の損害保険金は店舗の損失額を計算する際に、差し引
くことになります。