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更新日: 2016/06/15
◇相続した空き家の譲渡所得の特例
(1)内容
平成28年度税制改正で空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例が創設されました。
相続の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡益から3,000万円を特別控除するというものです。
(2)相続した家屋の要件
特例の対象となる家屋は、次のすべての要件を満たすことが必要です。
㋑ 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
㋺ 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
㋩ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
㊁ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
※ 土地についても相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
(3)譲渡する際の要件
特例の対象となる譲渡は、次のすべての要件を満たすことが必要です。
㋑譲渡価額が1億円以下であること
㋺家屋を譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
(4)適用期間
相続の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行う譲渡で、かつ、適用期間は平成28年4月1日から平成31年12月31日までとなります。
(5)手続き
この特例の適用を受けるためには、確定申告書に、一定の確認事項などの書類の添付がある場合に適用されます。