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更新日: 2016/12/01
会社で取扱う書類には様々なものがありますが、法律により、その保存期間が定められているものがあります。税務会計に関するもので保存期間が定められている主な書類は次の通りです。
保存期間 |
文書類 |
起算日 |
10年 |
・計算書類および付属明細書 (貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表) |
作成した時 |
10年 |
・会計帳簿および事業に関する重要書類 (総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿など) |
帳簿閉鎖の時 |
7年
(注1) |
・取引に関する帳簿 (仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳など) ・決算に関して作成された書類 (会社法で10年保存が義務付けられている書類以外) ・現金の収受,払出し,預貯金の預入れ,引出しに際して作成された取引証憑書類 (領収書,預金通帳,借用証,小切手・手形控,振込通知書など) ・有価証券の取引に際して作成された証憑書類 (有価証券受渡計算書など) ・取引証憑書類 (請求書,注文請書,契約書,見積書,仕入伝票など) |
申告書の提出 期限の翌日 |
7年 |
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書,配偶者特別控除申告書,保険料控除申告書 ・源泉徴収簿(賃金台帳) |
翌年1月10日 の翌日 |
(注1)平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては保存期間が9年間となります。また、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては保存期間が10年間となります。