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更新日: 2017/09/25
① 内容
平成29年分の確定申告から、従来の医療費控除またはセルフメディケーション税制の特例の適用を受ける場合には「医療費控除に関する明細書」の添付が必要となります。
医療費の領収書、医薬品購入費の領収書の提出は必要ありません。
② 適用時期
平成29年分以後の確定申告書から適用されます。
なお、経過措置として、平成31年分の確定申告までは、領収書の提出によることもできます。
③ 注意点
明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合があります。領収書の保管が必要です。
④ 改正後も添付または提示が必要な書類
●セルフメディケーション税制の適用を受ける場合において、インフルエンザの予防接種または定期予防接種をしたときはその領収書、市区町村のがん検診を受診したときは領収書または結果通知表が必要です。
●次の費用について従来の医療費控除を受ける場合はそれぞれ該当する書類の提出が必要となります。
例:寝たきりの人のおむつ代の費用には医師が発行した「おむつ使用証明書」、在宅療養の介護費用には在宅介護費用証明書が必要です。