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更新日: 2018/03/27
(1)障害者控除の概要
納税者、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合は、一定金額の所得控
除を受けることができます。
(注) 同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を
除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である人。
(2)障害者控除の金額
区 分 |
控 除 額 |
障 害 者 |
270,000円 |
特 別 障 害 者 |
400,000円 |
同居特別障害者 |
750,000円 |
(3)障害者の対象となる人
①児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的
障害者と判定された人
②精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
③身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている人
④精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が①又は③に掲げる人に準ず
るものとして、市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
⑤戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
(4)特別障害者の対象となる人
①精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
②児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、重度
の知的障害者と判定された人
③精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている人
④身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級と記載されている人
⑤精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が①、②又は④に掲げる人に
準ずるものとして、市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
⑥戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち障害の程度が恩給法に
定める特別項症から第3項症までの人
⑦原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
⑧その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複
雑な介護を必要とする人
(5)同居特別障害者の対象となる人
特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者本人、配偶者、生計を一に
する親族のいずれかとの同居を常としている人