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更新日: 2019/11/18
1.住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることが
あります。住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、従前の住宅ローンを消滅させる
ための新たな借入金であり原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりませんが、一定の要
件を満たすと引き続き住宅借入金等特別控除を受けられます。
一定の要件とは次の全ての要件を満たす場合です。
① 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること
② 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象要件に
当てはまること
2.借換えた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる金額
次の金額が控除対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
A=借換え直前の当初住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高
① A≧Bの場合 対象額=C
これまで通り年末残高「年末残高等証明書」
② A<Bの場合 対象額=C×A/B
(具体例)
A=850万円
B=900万円
C=830万円
830万円✕850万円/900万円=783万円となります。
借換え直前残高より新たな住宅ローン等の借入金額が多い場合は「年末残高等証明書」と併せて、A借換え直前の当初住宅ローン等の残高、B借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額が必要になります。