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更新日: 2020/10/05
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは、次の1又は2の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
1、2以外の場合の非課税限度額
住宅用家屋の契約日
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省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
平成27年12月31日まで |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年1月1日から 令和2年3月31日まで |
1,200万円 |
700万円 |
令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで |
1,000万円 |
500万円 |
令和3年4月1日から 令和3年12月31日まで |
800万円 |
300万円 |
2、消費税等の税率が10%である場合の非課税限度額
住宅用家屋の契約日
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省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで |
3,000万円 |
2,500万円 |
令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで |
1,500万円 |
1,000万円 |
令和3年4月1日から 令和3年12月31日まで |
1,200万円 |
700万円 |
非課税適用者の主な要件
イ 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、その年の合計所得金額が2,000万円以下
であること
ロ 受贈者は贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
ハ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を住宅の取得の費用に充てること
ニ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に居住しているか、又は同日以後遅滞なく居住する
ことが確実であることが見込まれること