消費税の任意の中間申告制度

更新日: 2014/06/05

内容
直前期の消費税額(国税)が48万円以下の事業者は、選択により、自主的に年1回の中間申告による前納※(中間申告納付)ができるようになりました。
※中間納付税額は、直前の課税期間の消費税額の1/2の額となります。
また、併せて地方消費税の中間納付税額を納付することになります。

  従来の中間申告納付制度に加えると、以下になります。

直前期の消費税額(国税)

中間申告納付回数

4,800万円超

11回

  400万円超

 3回

   48万円超

 1回

    48万円以下

中間申告不要又は1回

提出書類
「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出。

適用時期
個人事業者:平成27年分から
法人 :平成26年4月1日以後に開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から

留意事項
「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した事業者が、申告期限までに中間申告書を提出したにもかかわらず、納期限までに納税しなかった場合は、原則として延滞税が課されることとなります。