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更新日: 2011/11/15
◇平成24年以後の契約分から新たな生命保険料控除制度
<平成24年から介護医療保険料控除を創設>
平成24年1月1日以後に契約する介護医療保険契約に係る保険料の控除については、控除限度額を4万円とする介護医療保険料控除が導入されます。
<保険料控除は合計12万円に引上げ>
創設に伴って平成24年1月1日以後に契約する一般生命及び個人年金の所得税の各保険料控除額は現行の5万円から4万円に減額される一方、一般生命、個人年金、介護医療の各保険料控除に係る合計額の控除限度額は12万円となります。平成23年12月31日以前の契約の両方の控除を受ける場合はそれぞれ4万円を控除限度額とします。
なお、生命保険料控除等の新制度は平成24年1月1日以後の所得税について適用され、平成23年12月31日以前の所得税は従来どおりとしています。つまり、23年末までの契約分であれば、現行の控除限度額が適用されることとなります。
例えば、平成23年12月31日以前に契約した一般生命及び個人年金の所得税の各保険料控除がそれぞれ控除限度額の5万円で、平成24年1月1日以後に契約する介護医療保険の保険料控除の控除限度額が4万円となる場合には、合計控除限度額は14万円ではなく、12万円となります。
<現行> 一般生命・個人年金の各保険料控除の計算方法
|
<改正後>
一般生命・個人年金・介護医療の各保険料控除の計算方法
年間支払保険料 |
所得控除額 |
20,000円以下 |
支払保険料の全額 |
20,000円超40,000円以下 |
支払保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 |
支払保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 |
一律40,000円 |
※各控除額の合計控除限度額は12万円