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更新日: 2007/11/10
Q 要介護の認定を受けている同居の父親のために、住宅ローンでバリアフリー改修工事をしました。減税措置の適用がありますか。
A 所得税では、長寿化社会における住宅のバリアフリー化を税制面から支援するため、バリアフリー改修工事等 のローン控除制度が創設されました。 又、固定資産税も一定期限内に市町 村へ申告した場合、100㎡を限度と して翌年度に限り固定資産税の3 分の1が減額されます。
(1)制度の概要
住宅ローンを利用し居住用家屋にバ リアフリー改修工事を行い、平成19 年4月1日から平成20年12月31 日迄の間に居住を開始したとき、住宅 ローン年末残高の一定割合を5年間所 得税額から控除する制度です。 対象借入金は①償還期間が5年以上又は②死亡時一括償還によるのもので、 年末残高が1000万円以下の部分が 対象になります。
控除額は、バリアフリー改修工事等 の借入金等年末残高(200万円迄) に対し最高4万円、その他改修工事の 借入金等年末残高(800万円迄)に 対し最高8万円、各年の控除額は、最 高12万円控除できます。
(2)適用対象者
適用対象者は①50歳以上の者②介 護保険法の要介護又は要支援の認定を 受けている者③障害者である者④居住 者の親族のうち②若しくは③に該当す る者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者です。
(3)適用対象工事の要件
工事費用の合計額が30万円を超え、 廊下の拡幅、浴室改良、便所改良工事等内容の証明書の添付が必要です。