配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

更新日: 2017/04/19

 

(1)  見直しの内容

 

配偶者控除の対象となる配偶者の年収上限が150万円(現行は103万円)に引き上げられ、配偶者特別控除の対象となる配偶者の年収上限が201万円以下(現行は141万円)に引き上げられます。

 

 

①  配偶者控除

 

納税者の合計所得金額

控除額

控除対象配偶者

老人控除対象者配偶者

900万円以下

38万円

48万円

900万円超950万円以下

26万円

32万円

950万円超1000万円以下

13万円

16万円

 

 

②  配偶者特別控除

 

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行は38万円超76万円未満)とし、その控除額については、合計所得金額900万円以下、同900万円超950万円以下、同950万円超1000万円以下の納税者ごとに分けた控除額となります。

 

※配偶者控除と配偶者特別控除については、合計所得金額が1000万円を超える納税者については適用できないこととなります。この見直しは、所得税は平成30年分から、住民税は平成31年度分からの適用になります。