平成31年度税制改正~住宅ローン控除の拡充~

更新日: 2019/07/31

建物の消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)12月31日までの間に入居した場合、住宅ローン控除の控除期間が3年延長され13年間となります。

 

各年においての控除限度額

⑴一般の住宅の場合

①入居1年目から10年目まで

住宅借入金等の年末残高(最大4,000万円)の1%を控除(最大40万円) 

*現在の制度と同様の金額です。

 

②入居11年目から13年目

次のいずれか少ない金額

イ、住宅借入金等の年末残高(最大4,000万円)の1%

ロ、建物購入価格(最大4,000万円)の2%÷3年

 

⑵認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合

①入居1年目から10年目まで

住宅借入金等の年末残高(最大5,000万円)の1%を控除(最大50万円) 

*現在の制度と同様の金額です。

 

②入居11年目から13年目

次のいずれか少ない金額

イ、住宅借入金等の年末残高(最大5,000万円)の1%

ロ、建物購入価格(最大5,000万円)の2%÷3年

 

 

 

〇入居11年目から13年目の各年においても所得税額から控除しきれない額は、現在の制度と同様に控除限度額〔所得税の課税総所得金額等の7%(最高13万6,500円)〕の範囲で、翌年の個人住民税額から控除されます。

 

 

 

〇3年間延長の特例は、消費税率2%引上げ分の負担に着目したものです。よって令和元年(2019年)10月以降に住宅の取得等をした場合でも建物の消費税率が10%でない場合は、この特例の対象となりません。