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更新日: 2019/10/18
婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産又は居住用不動産を取得するための資金を贈与した場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)が受けられるという特例です。
1 特例を受けるための適用要件
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための
金銭であること
(3)贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに実際に居住し、以後も引き続き
居住する見込みであること
(注)①「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は
家屋で国内にあるものをいいます。
②配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
2 適用を受けるための手続
次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得し
たことを証するもの
金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評
価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要です。