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更新日: 2023/12/04
ひとり親控除
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の要件を全て満たすものをいいます。
① 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下の場合に限ります)を有すること
② 合計所得金額が500万円以下であること
③ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
寡婦控除
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人をいいます。事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象となりません。
① 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で合計所得金額が500万円以下の人
② 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
ひとり親控除と寡婦控除の適用要件の違い
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ひとり親控除 |
寡婦控除 |
対象となる人 |
現に婚姻されていない人又は配偶者の生死が不明な人※ |
夫と死別又は離婚された人あるいは夫の生死が不明な人※ |
婚姻歴要件 |
不問 |
あり |
性別要件 |
不問 |
女性のみ |
扶養要件 |
生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる |
扶養親族(離婚の場合) |
所得要件 |
合計所得金額500万円以下 |
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控除額 |
35万円 |
27万円 |
※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない