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更新日: 2022/10/03
生命保険や損害保険の保険金は、保険料の負担者や支払い原因によって、課税関係が異なります。
(1)生命保険
生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、また、
保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なります。
夫婦の関係でみると、次の表のようになります。
被保険者 |
負担者 (契約者) |
受取人 |
保険事故等 |
課税関係 |
夫 |
夫 |
夫 |
満期 |
夫の一時所得 |
夫 |
夫 |
妻 |
満期 |
妻に贈与税 |
夫の死亡 |
妻に相続税 |
|||
妻 |
夫 |
妻 |
夫の死亡 |
妻に相続税 (生命保険契約に関する権利) |
妻 |
夫 |
夫 |
満期 |
夫の一時所得 |
妻の死亡 |
※一時所得の場合の課税所得金額の計算式
{(保険金―支払保険料)―50万円}×1/2
(2)損害保険
損害保険金を受け取る場合も、保険料の負担者や支払い原因によって課税関係が異なって
きますが、保険をかけていた方が建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として受け取る保険金
には、原則として課税されません。
しかし、例えば、事業者の店舗や商品が火災で焼失した場合、焼失した商品の損害保険金は
事業収入(売上げ)になります。
また、焼失した店舗の損害保険金は店舗の損失額を計算する際に、差し引くことになります。