保険金を受け取ったときの税金

更新日: 2022/10/03

 

生命保険や損害保険の保険金は、保険料の負担者や支払い原因によって、課税関係が異なります。

(1)生命保険

   生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、また、

  保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なります。

   夫婦の関係でみると、次の表のようになります。

 被保険者

 負担者

(契約者)

受取人

保険事故等

課税関係

 夫

 夫

 夫

満期

夫の一時所得

 夫

 夫

 妻

満期

妻に贈与税

夫の死亡

妻に相続税

 妻

 夫

 妻

夫の死亡

妻に相続税

(生命保険契約に関する権利)

 妻

 夫

 夫

満期

夫の一時所得

妻の死亡

※一時所得の場合の課税所得金額の計算式

{(保険金―支払保険料)―50万円}×1/2

 

(2)損害保険

    損害保険金を受け取る場合も、保険料の負担者や支払い原因によって課税関係が異なって

   きますが、保険をかけていた方が建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として受け取る保険金

   には、原則として課税されません。

    しかし、例えば、事業者の店舗や商品が火災で焼失した場合、焼失した商品の損害保険金は

   事業収入(売上げ)になります。

         また、焼失した店舗の損害保険金は店舗の損失額を計算する際に、差し引くことになります。