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更新日: 2014/06/05
内容
直前期の消費税額(国税)が48万円以下の事業者は、選択により、自主的に年1回の中間申告による前納※(中間申告納付)ができるようになりました。
※中間納付税額は、直前の課税期間の消費税額の1/2の額となります。
また、併せて地方消費税の中間納付税額を納付することになります。
従来の中間申告納付制度に加えると、以下になります。
直前期の消費税額(国税) |
中間申告納付回数 |
4,800万円超 |
11回 |
400万円超 |
3回 |
48万円超 |
1回 |
48万円以下 |
中間申告不要又は1回 |
提出書類
「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出。
適用時期
個人事業者:平成27年分から
法人 :平成26年4月1日以後に開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から
留意事項
「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した事業者が、申告期限までに中間申告書を提出したにもかかわらず、納期限までに納税しなかった場合は、原則として延滞税が課されることとなります。