祖父母からの結婚・子育て資金の一括贈与

更新日: 2015/04/02

祖父母からの結婚・子育て資金の一括贈与

両親や祖父母等の直系尊属から子・孫等への結婚・子育て資金にするために金融機関に信託等をした場合1000万円(結婚関係の支出分は300万円)まで非課税となる制度が創設されました。

<結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の概要>

  • 祖父母等(贈与者)が、20歳以上50歳未満の子・孫等(受贈者)の結婚・子育て資金に充てるために金銭を拠出し、金融機関等に信託等をした場合に、拠出された金額等のうち受贈者1人につき1000万円までは、贈与税が非課税とされます。
  • 結婚・子育て資金の範囲は、挙式費用、住居費及び引越費用のうち一定のもの、不妊治療費、出産費用、産後ケア費用、子の医療費及び保育費のうち一定のものが対象となり、挙式費用については300万円が限度となります。
  • 結婚・子育て資金の使途は、金融機関が領収書等を確認し書類を保管します。
  • 受贈者が50歳に達したとき、信託財産等が零となった場合において終了の合意があったときに終了します。使い残しや結婚・子育て資金以外の支払いに充てられた金額があれば、その時点で贈与があったものとし贈与税が課税されます。なお、受贈者が死亡したときに終了した場合は残額については贈与税は課されません。
  • 期間中に贈与者が死亡した場合には、結婚・子育て資金の残額については受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算されます。
  • この制度は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間の贈与について適用されます。

※直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(1500万円)は平成31年3月31日まで延長されます。