受付電話番号:075-314-1377
更新日: 2017/04/19
(1) 見直しの内容
配偶者控除の対象となる配偶者の年収上限が150万円(現行は103万円)に引き上げられ、配偶者特別控除の対象となる配偶者の年収上限が201万円以下(現行は141万円)に引き上げられます。
① 配偶者控除
納税者の合計所得金額 |
控除額 |
|
控除対象配偶者 |
老人控除対象者配偶者 |
|
900万円以下 |
38万円 |
48万円 |
900万円超950万円以下 |
26万円 |
32万円 |
950万円超1000万円以下 |
13万円 |
16万円 |
② 配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行は38万円超76万円未満)とし、その控除額については、合計所得金額900万円以下、同900万円超950万円以下、同950万円超1000万円以下の納税者ごとに分けた控除額となります。
※配偶者控除と配偶者特別控除については、合計所得金額が1000万円を超える納税者については適用できないこととなります。この見直しは、所得税は平成30年分から、住民税は平成31年度分からの適用になります。