災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

更新日: 2018/10/01

(1)概要

     災害又は盗難若しくは横領によって、資産に損害を受けた場合は、確定申告を

         行うことで所得税法の雑損控除を受けることができます

(2)対象になる資産の要件

   ①資産の所有者が次のいずれかであること

   (イ)納税者

   (ロ)納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等

       が38万円以下の者

   ②棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は生活に通常必要でない資産のいずれ

          にも該当しない資産

      ・「生活に通常必要でない資産」とは、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の

            目的で保有する不動産や貴金属、書画、骨董などの価額が30万円超のもの

            で生活に通常必要でない動産

(3)損害の原因

   次のいずれかの場合に限られます

     ①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

     ②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

     ③害虫などの生物による異常な災害

   ④盗難

     ⑤横領

(4)雑損控除の金額

     次のうちいずれか多い方の金額

     ①差引損失額-総所得金額等×10%

     ②災害関連支出の金額-5万円

          ・差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金

          ・「損害金額」とは、損害を受けた時の時価を基にして計算した損害額

          ・「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」

              に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額

          ・「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などの取壊し

              又は除去するために支出した金額

          ・その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間繰り越して

              各年分の所得金額から控除することができます

(5)添付又は提示が必要な書類

   「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」の領収を証する書類