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更新日: 2019/01/11
給与所得者の方は、年末調整によって所得税額が確定しますので確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
① 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
② 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
※公的年金等(雑所得)を受給されている場合65歳未満の人は年金収入90万円、65歳以上の人は140万円を超えると雑所得が20万円を超えます
③ 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与収入金額と給与・退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
④ 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
⑤ 災害を受けたため、災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
⑥ 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
⑦ 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20.42%の税率で所得税を源泉徴収された人で、その徴収された税額が正規の方法で計算した税額よりも少なくなる人
⑧ 雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)の適用を受けようとする人
平成30年分の所得税等の確定申告の受付は平成31年2月18日から3月15日です