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更新日: 2019/06/27
(1)概要
納税者が寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。
(2)寡婦控除(一般の寡婦)の対象となる人の範囲
次のいずれかに当てはまる人です。
①夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。
※子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
②夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。
※扶養親族などの要件はありません。
(3)寡婦控除(特別の寡婦)の対象となる人の範囲
一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。
①夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
②扶養親族である子がいる人
③合計所得金額が500万円以下であること
(4)寡婦控除の金額
区分 |
控除額 |
一般の寡婦 |
27万円 |
特別の寡婦 |
35万円 |
寡夫控除
(1)概要
納税者が寡夫であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。
(2)寡夫控除の対象となる人の範囲
次の要件の全てに当てはまる人です。
①合計所得金額が500万円以下であること
②妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人
③生計を一にする子がいる人
※子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)寡夫控除の金額
27万円